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佐賀県立図書館設置条例昭和25年10月30日佐賀県条例第49号(設置)第1条図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、佐賀県立図書館を佐賀市に置く。(分館等)第2条佐賀県教育委員会は、必要に応じ、分館、閲覧所、配本所等を置くことができる。(補則)第3条この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。附則この条例は公布の日から施行し、昭和25年7月30日から適用する。p.120