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○佐賀県立図書館の管理に関する規則昭和37年9月1日佐賀県教育委員会規則第4号佐賀県立図書館の管理に関する規則をここに公布する。佐賀県立図書館の管理に関する規則佐賀県立図書館の管理に関する規則(昭和32年佐賀県教育委員会規則第6号)の全部を改正する。(趣旨)第1条この規則は、佐賀県立図書館設置条例(昭和25年佐賀県条例第49号)第3条の規定に基づき、佐賀県立図書館(以下「図書館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。(分室)第2条図書館の分室として好生館分室を佐賀市に置く。(開館時間等)第3条図書館の開館時間は、9時から20時までとする。ただし、資料調査室及び児童図書閲覧室の利用時間は、次の表のとおりとする。区分利用時間資料調査室9時から17時まで児童図書閲覧室10時から17時まで2好生館分室の利用時間は、8時30分から17時30分までとする。3館長(図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第1項の館長をいう。以下同じ。)は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間又は利用時間を変更することができる。(休館日等)第4条図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、新聞閲覧室は、無休とする。(1)1月1日から1月3日まで(2)毎月の最後の水曜日(3)特別整理期間(4) 12月30日及び31日2好生館分室の休室日は、前項各号に定める日及び日曜日とする。3館長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館し、若しくは開室し、又は休館し、若しくは休室することができる。(入館の制限等)第5条館長は、館内又は好生館分室内の秩序を乱すおそれがあると認める者その他館長が管理上支障があると認める者に対し、入館若しくは入室を禁じ、又は退館若しくは退室を命ずることができる。附則この規則は、公布の日から施行する。1/3p.121