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佐賀県立図書館施設使用料条例昭和37年12月26日佐賀県条例第68号(最終改正:平成19年4月1日)佐賀県立図書館施設使用料条例をここに公布する。佐賀県立図書館施設使用料条例(趣旨)第1条佐賀県立図書館の会議室及び展示ホール(以下「施設」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。(使用料の額)第2条使用料の区分及び額は、別表のとおりとする。(納付)第3条使用料は、施設使用の際に納付しなければならない。2既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらないで使用することができなくなつた場合は、使用料の全部又は一部を還付する。(使用料の減免)第4条知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。一学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はその学校で構成する団体が行う行事に施設を使用する場合二県が主催し、又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合三行事の準備をし、又は原状に復するために施設を使用する場合別表(第2条関係)区会議室使用料(円)分暖・冷房しな暖房する場合冷房する場合い場合4時間まで1,1501,2502,090加算額210310510展示ホール1日2,830(注)加算額とは,4時間を超える時間について1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)ごとに加算する額をいう。p.124