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佐賀県立図書館施設使用に係る要綱(趣旨)第1条佐賀県立図書館の会議室及び展示ホール(以下「施設」という。)の使用については、この要綱の定めるところによる。(使用申込み)第2条施設を使用しようとする者は、施設使用申込書(別記様式第1号)により使用期日の5日前までに佐賀県立図書館長(以下「館長」という。)に申し込むものとする。(使用の許可)第3条館長は、前条の申し込みによる施設の使用を認める場合は、施設使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。2館長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。一図書館の設置の目的に反する使用をするおそれがある場合二図書館内の秩序を乱すおそれがある場合三図書館の施設又は設備をき損するおそれがある場合四集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合五その他管理上必要があると認められる場合(許可の取消し等)第4条館長は、施設の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。一施設使用申込書に虚偽の記載があつたとき二その使用が第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかとなつたとき三許可の条件に違反したとき四関係職員の指示に従わなかつたとき2前項の取消し等により、生じた損害についての補償は、行なわない。(補則)第5条この規則に定めるもののほか、施設の使用について必要な事項は、館長が定める。附則この要綱は、平成24年4月1日から施行する。p.125