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7寄贈及び寄託資料の取扱いに関すること。8古文書、郷土資料及び行政資料の調査、収集及び整理に関すること。9古文書に関する相談並びに参考資料の紹介提供及び閲覧に関すること。10佐賀県近世資料編さん事務の補助に関すること。利用サービス課1館内閲覧及び館外貸出しに関すること。2図書館資料の相互貸借に関すること。3読書に関する相談並びに参考資料の紹介及び提供に関すること。4図書館資料の排架に関すること。5図書館資料の複写に関すること。6視聴覚資料の利用に関すること。7読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等に関すること。近世資料編さん室佐賀県近世資料編さん事務に関すること。(職制)第4条図書館に館長及び副館長を置く。2館長は館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。3副館長は、館長を助け、館務を整理し、館長不在のときは、その職務を代行する。第5条課に課長を、室に室長を置く。2課長及び室長は、上司の命を受けて、その課及び室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。3館長、副館長ともに不在のときは、企画課長が、その職務を代行する。第6条課に係長を置くことができる。2係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。第7条前2条に定める者のほか、図書館に課長及び係長を置くことができる。2前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、図書館の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。(館長の専決事項)第8条館長は、次に挙げる事項について専決処理することができる。1職員の事務分掌に関すること。2職員の旅行を命令すること。3職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願いp.129