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の処理に関すること。4職員の週休日の振替並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。5職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。6佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例だ17号)に基づく公文書の開示及び佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)に基づく個人情報の開示の決定等に関すること。7佐賀県立図書館施設使用料条例(昭和37年佐賀県条例第68号)第4条の規定に基づく使用料の減免に関すること。8その他軽易な事項に関すること。2副館長、課長、室長及び係長は、館長が専決することができる事務のうち、館長が定めるものを専決することができる。3館長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、文化・スポーツ部長に報告しなければならない。(警備防災の計画)第9条館長は、年度の初めに、警備及び防災の計画を作成し、文化・スポーツ部長に報告しなければならない。(使用料の減免)第10条佐賀県立図書館施設使用料条例(昭和37年佐賀県条例第68号。以下「条例」という。)第4条各号のいずれかに該当する場合の使用料は、同条第1号に該当する場合は、当該使用料の100分の50に相当する額とし、同条第2号に該当する場合は当該使用料の全額を免除し、同条第3号に該当する場合は、当該使用料の100分の30に相当する額とする。2条例第4条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。(補足)第11条この規則に定めるもののほか、図書館の組織等に関し必要な事項については、館長が別に定める。附則この規則は、平成24年4月1日から施行する。p.130