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佐賀県立図書館協議会条例施行規則昭和32年8月3日佐賀県教育委員会規則第7号(最終改正:平成24年3月30日)佐賀県立図書館協議会条例施行規則をここに公布する。佐賀県立図書館協議会条例施行規則(会議)第1条佐賀県立図書館協議会(以下「協議会」という。)の会議は、必要に応じて招集する。(昭和48年教委規則6・平成17年教委規則3・一部改正)(会議の招集)第2条会議は、図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第1項の館長が招集する。(平成24年教委規則4・一部改正)(委員長および副委員長)第3条協議会は、委員の中から委員長、副委員長各1名を選挙しなければならない。2委員長は、会議を主宰する。3副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。付則この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和48年教委規則第6号)この規則は、昭和48年4月1日から施行する。附則(平成17年教委規則第3号)この規則は、公布の日から施行する。附則(平成24年教委規則第4号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。p.133