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佐賀県立図書館利用規程佐賀県立図書館規程第7号(昭和46年4月1日)最終改正(平成26年4月1日)第1章総則(目的)第1条この規程は、佐賀県立図書館の管理に関する規則(昭和37年佐賀県教育委員会規則第4号)に定めるもののほか、佐賀県立図書館の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。(施設)第2条本館の資料(以下「資料」という。)を利用する者のために、次の施設を置く。(1)成人閲覧室(2)公開図書閲覧室(3)第二公開図書閲覧室(4)新聞閲覧室(5)郷土資料室(6)資料調査室(7)児童図書閲覧室(8)好生館分室第2章館内利用(館内秩序)第3条利用者は、図書館内において次に掲げる行為を行ってはならない。(1)酒気を帯びている状態での入館(2)他の利用者に不快感を与える異臭又は汚臭を発生させた状態での入館(3)危険物及び大きな荷物の持ち込み(4)動物(盲導犬、聴導犬等を除く。)の持ち込み(5)館長が認めた場所以外での飲食(6)館長が認めた場所以外での喫煙(7)館長が認めた場所以外での音読(8)資料、施設及び設備の汚損、破損(9)館長が認めた場所以外での携帯電話の利用(10)印刷物、宣伝ビラ等の配布又はこれらの掲示(11)私物を放置したままでの退館又は長時間の離席2利用者は、前項に掲げるもののほか、係員の指示に従い、静粛を旨とし、雑談その他他人の迷惑になるような行為をしてはならない。3館長は、前2項の行為を行った者又はこれらの規定に基づく職員の指示に従わない者に対しては、館の利用を制限し、又は禁止することができる。(利用方法)p.134