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第4条資料は、原則として、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、郷土資料及び館長が特に指定した資料については、館長が指示した方法で利用するものとする。2公開書架の資料は、利用者が元の位置に返却することを原則とし、書庫の資料は、係員が出納するものとする。3書庫の資料を館内で閲覧しようとする者は、利用者カード又は書庫内資料利用票(様式第1号)により係員に利用の手続きをしなければならない。4書庫の資料のうち、歴史資料の原本を閲覧しようとする者は、歴史資料(原本)閲覧申請書(様式第1号の2)により、原則として2週間前までに、申請しなければならない。(成人閲覧室)第5条成人閲覧室は、一般成人の利用に供する。2成人閲覧室を利用する者は、電卓を使用しないなど、特に静謐に利用しなければならない。(公開図書閲覧室・第二公開図書閲覧室)第6条公開図書閲覧室は、一般公開図書及び参考図書等を置き、第二公開図書閲覧室は、成人用図書を置き、利用に供する。(新聞閲覧室)第7条新聞閲覧室は、新聞を置き、利用に供する。2新聞は、新聞閲覧室外へ持ち出してはならない。ただし、係員の承認を受けたものについてはこの限りでない。(郷土資料室)第8条郷土資料室は、郷土関係資料を置き、郷土について調査研究しようとする者の利用に供する。2郷士資料室には、個人の資料を持ち込んではならない。ただし、調査、研究等に必要な資料で、係員の承認を受けたものについてはこの限りでない。3郷土資料室には、バッグ、袋物等を持ち込んではならない。(資料調査室)第9条資料調査室は、特別の研究をしようとする者の利用に供する。2資料調査室には、個人の資料を持ち込んではならない。ただし、調査、研究等に必要な資料で、係員の承認を受けたものについてはこの限りでない。3資料調査室には、バッグ、袋物等を持ち込んではならない。(児童図書閲覧室)第10条児童図書閲覧室は、幼児・小中学生用図書を置き、原則として、幼児・小中学生の利用に供する。(好生館分室)第11条好生館分室は、一般図書及び参考図書を置き、好生館利用者及び地域住民の利用に供する。第3章館外利用(登録手続き)p.135