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第12条資料を館外で利用しようとする者は、現住所・氏名・生年月日を明らかにするものを提示して、利用者カード登録(変更)願(様式第2号)により、館外利用者として登録し(以下[登録者」という。)利用者カード(様式第3号)の交付を受けなければならない。ただし、身体障害者郵送貸出サービスを希望する者の登録手続きについては、この限りではない。2登録の有効期限は、3年後の誕生日までとする。3「佐賀県生涯学習情報提供・施設利用システム」により登録している者は、第1項の規定にかかわらず、同項による登録手続きを行ったものとみなす。(登録の変更)第13条登録者は、登録事項に変更があったときは、直ちに利用者カード登録(変更)願(様式第2号)により登録事項及び利用者カードの訂正を申し出なければならない。(利用者カードの紛失・破損)第14条登録者は、利用者カードを紛失・破損したことにより、利用者カードの再交付を受けるときは、利用者カード紛失・破損届(様式第4号)を提出しなければならない。(貸出し)第15条資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カードを係員に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りではない。(1)身体障害者郵送貸出サービスの利用者(2)インターネット予約貸出サービスの利用者のうち、市町立図書館等での受取りを希望する者2貸出し点数は、15点までとする。3資料は、貸出しを受けた日の翌日から2週間以内に返却しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる者に対しては、2週間を超えて貸し出すことができる。4前3項の規定により資料の貸出しを受けた者は、返却するまでの間、汚損、破損がないよう十分注意して取り扱わなければならない。(学校等の利用の特例)第15条の2学校、読書グループ等が、その目的のために資料を利用するときは、特別利用受付簿(様式第4号の2)に必要事項を記載し、申し出ることにより、前条に規定する貸出し点数及び貸出期間の制限を超えて利用することができる。2前項の規定により資料の貸出しを受けた者は、善良な管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならない。(貸出しの停止)第16条館長は、登録者が次の各号に該当するときは、貸出しを停止することができる。(1)利用者カードを他人に譲渡し、又は貸与したとき(2)事実を偽って利用者カードの交付を受けたことが明らかになったとき(3)利用者カードを書き替えたとき(4)資料を貸出期間内に返却しないとき(5)資料を他人に貸与したときp.136