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2前項第4号に該当する場合に貸出しを停止する期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、登録者の行方不明又は長期間の未返却を理由として当該資料を亡失除籍とした場合は、返却期限から10年間、この項の規定を適用するものとする。(1)貸出期限の翌日から4週間以内に資料を返却した場合当該貸出期限の翌日から当該資料を返却するまでの間(2)貸出期限の翌日から4週間を超えて資料を返却した場合当該資料を返却した日から1週間が経過するまでの間(貸出の制限)第17条次の各号に掲げる資料は貸出しを行なわない。(1)貴重資料(2)郷土資料(3)参考資料(4)官公報、新聞類(5)その他館長が特に指定したもの(特別貸出)第18条館長は、前条の規定にかかわらず、調査、学術研究その他特別な事情があると認めるときは、前条各号に掲げる資料を貸し出すことができる。2前項の規定による貸出しを希望する者は、必要な事項を記載した特別貸出許可申請書(様式第5号)により館長に申請しなければならない。3館長は、第一項の規定により貸出しを認めるときは、特別貸出許可証(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。4特別貸出を受けた資料の搬出又は返却については、図書館職員の立会いのもとに行わなければならない。5資料のうち、郷土資料の特別貸出について必要な事項は、別途定める。第4章館外用図書の団体貸出第19条削除第20条削除(団体貸出)第21条読書活動を行う団体に対する団体貸出は、佐賀県立図書館整理規程第4条第2項に規定する館外用図書について行うものとする。2団体貸出を利用しようとする者は、団体貸出対象団体登録届出書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。3登録の期間は、提出のあった日からその日の属する年度の末日までとする。(資料の貸出期間)第22条資料の貸出期間は、原則として3ヶ月以内とする。(利用の促進)p.137