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第23条資料の貸出しを受けた者は、善良な管理者の注意をもってこれを取扱い、資料の積極的な利用を図るものとする。(承認の取消)第24条館長は、団体貸出対象団体がこの規程若しくは館長の指示に従わないとき、又は読書活動を行わなくなったときは、団体貸出対象団体としての登録を取り消すことができる。第5章参考事務(質問・相談)第25条調査、研究、教養、レクリエーション等について質問又は相談しようとする者(以下「相談者」という。)は、次の各号に該当するものを除き、口頭、電話、文書又はインターネットによって質問又は相談を行うことができる。(1)法律・医療に関する専門的な相談(2)個人の一身上の事項に関すること(3)懸賞問題の回答(4)美術、骨董品などの観賞及び評価(5)架空的事項及び将来の予測に関すること(6)学生、生徒の学習課題の答案、論文等の作成(7)文献の翻訳・解読(8)質問内容が著しく暖味であり、又は広範囲にわたるため、調査が困難と判断されるもの(9)その他館長が適当でないと判断するもの2本館は、相談者に対し適当な資料についての情報を提供することを主な業務とする。第6章複写・撮影(資料の複写)第26条調査、研究のため本館資料の複写(写真撮影を除く。以下同じ。)をしようとする者は、資料複写申込書(様式第8号)により申し込まなければならない。2前項の複写に要する経費は、依頼者の負担とする。3前項の規定により経費を納付した者には、領収書(佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)様式第18号)を交付する。ただし、コイン式複写機を利用した場合は、申出があった場合のみ領収書を交付する。(資料の撮影)第26条の2調査、研究のため持ち込みのカメラ等による本館資料の撮影をしようとする者は、資料撮影申込書(様式第8号の2)により申し込まなければならない。(複写・撮影の制限)第27条次の各号に掲げる場合は複写及び撮影の申し込みに応じない。(1)著作権法第31条の規定の範囲を超えるとき(2)複写等をすることにより資料が破損する恐れがあるときp.138