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(3)本館の事務上支障があるとき(4)その他館長が適当でないと認めたとき第7章写真撮影、印刷物への掲載(資料の写真撮影及び印刷物等への掲載)第28条歴史資料等の館外貸出を行なわない資料の撮影(第26条の2に規定する撮影を除く。以下この条において同じ。)又は印刷物等への掲載をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を適用する。2前項の規定により許可を得ようとする者は、必要な事項を記載した資料撮影許可申請書、資料掲載許可申請書(様式第9号)によって館長に申請しなければならない。3館長は、前項の申請を許可する場合は、資料撮影許可書、資料掲載許可書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。4資料の撮影については、図書館職員の立会いのもとに所定の場所で行わなければならない。5資料を印刷物等へ掲載した場合は、掲載後速やかに、掲載物又は掲載実績がわかるものを館長に提出しなければならない。6資料のうち、郷土資料の撮影について必要な事項は、別途定める。第8章雑則(弁償)第28条の2図書館資料又は設備を亡失し、破損し、若しくは汚損したときは館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。(補則)第29条この規程に定めるもののほか必要な事項は館長が別に定める。附則附則この規程は平成9年3月1日から施行する。この規程は平成19年9月1日から施行する。附則(平成9年11月1日規程第18号)附則この規程は平成10年4月1日から施行する。この規程は平成23年3月1日から施行する。附則附則この規程は平成11年7月1日から施行する。この規程は平成24年4月1日から施行する。附則附則この規程は平成25年5月7日から施行する。この規程は平成17年7月1日から施行する。附則附則この規程は平成25年7月23日から施行する。この規程は平成18年5月1日から施行する。附則この規程は平成26年1月6日から施行する。附則附則この規程は平成19年4月1日から施行する。この規程は平成26年4月1日から施行する。p.139